「贈与税をかけずに贈与を行いたい」なんて、考えている人もいるのではないでしょうか?
贈与税をかけずに財産を渡すためには、贈与税の非課税制度について理解しておかなければなりません。
非課税となる制度や特例について知っておけば、贈与税をかけずに財産を渡すことができるのです。
今回は、贈与税がかからない贈与の方法や、贈与の際の注意点、活用するべき特例をご紹介します。
贈与税の仕組みを理解して、贈与税をできるだけかけずに贈与をしましょう。
目次
贈与税が非課税で0円で済む場合とは?
贈与税は、すべての贈与で発生するというわけではありません。
非課税となる財産や、1年間に110万円までなら非課税となる制度があります。
また、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与する際には、非課税の金額が増えるというような特例もあるのです。
その他にも、子どもや孫の教育資金や、結婚・子育ての資金を一括贈与する際にも贈与税を非課税にできる特例があります。
まずは、1年間に110万円までなら非課税で贈与できるということについてを確認しておきましょう。
110万円までの贈与は贈与税がかからない
贈与税の原則的な課税制度である暦年贈与は、1年間に110万円までなら非課税です。
贈与税には基礎控除と呼ばれる誰にでも適用される控除の仕組みがあり、その基礎控除の金額が110万円となっています。
したがって、1年間で110万円までの贈与に関しては、確定申告も不要です。
ちなみに、贈与税にはそもそも課税対象とならない財産もあります。
贈与税がかからない財産
贈与しても贈与税がかからない財産は、例えば以下のようなものです。
- 会社や法人から贈与された財産
- 夫婦や親子、兄弟姉妹からの生活費や教育費
- 特定公益信託から支給された奨学金
- 社会生活で必要となる香典や花輪代、年末年始の贈答品、祝い物、見舞いの品
このような財産には贈与税がそもそもかかりません。
これら以外の課税対象の財産を贈与して1年間に110万円以上の金額になれば、贈与税が発生します。
ただし、1年間で110万円以内の贈与でも、『定期贈与』だと税務署に判断されると贈与税がかかるかもしれません。
定期贈与について確認しておきましょう。
定期贈与には気をつけよう!
贈与税を節税したいなら、定期贈与にならないように気をつけましょう。
定期贈与とは、事前にトータルの金額を決めた上で、分割して定期的に贈与するものです。
定期贈与を行うと、1年間に110万円までの贈与におさえていても、1回でトータル金額を贈与したとみなされて贈与税がかかる場合があります。
例えば、AさんからBさんに、10年間毎年110万円ずつ贈与されたとしましょう。
この場合、暦年課税制度では贈与金額110万円から基礎控除額110万円を引いて、課税金額は0円です。
これを10年間繰り返した場合、合計1,100万円が非課税で贈与できることになります。
この方法なら、同じ暦年課税制度で1年間にAさんからBさんに1,100万円を贈与したときよりも得です。
しかし、毎年110万円以内で贈与していても、もとから1,100万円を贈与すると決めた上で贈与税から逃れるために分割して贈与したと税務署にみなされてしまうかもしれません。
そうなると、1,100万円を1度に贈与したものとして、贈与税が発生する場合があります。
そのようなことを避けるために、定期贈与とみなされない方法を見ていきましょう。
定期贈与を避けるために1年間に110万円以上の贈与をしよう
長年にわたって贈与を行う際には、非課税枠の110万円を少し超えるくらいの金額を贈与するのも有効です。
例えば、110万円~130万円くらいの間で毎年変動をつけて贈与をしていきます。
110万円を超えれば、毎年贈与税の納税義務が発生するので、非課税枠におさまるようにしたほうが得かと思うかもしれません。
しかし、毎年贈与税を申告・納付していれば、申告書や納付書が証拠書類として残ります。
それが、「1回の贈与を何回にも分けて行ったのではなく、毎回別の贈与として行った」という証拠にもなるのです。
ただし、このような対策をしたからといって、完璧に税務署からの疑いを防げるわけではありません。
あくまでも、あとから贈与税を発生する可能性を下げるための1つの手段ですが、行っておいたほうが良いでしょう。
また、贈与を行う際には贈与契約書を結ぶべきです。
契約書を残しておけば、毎年そのときに必要な額を贈与しているという証拠になります。
また、振り込んだ記録を残すことも贈与を証明する方法の1つです。
長期間にわたって贈与を行う場合には特に意識しておいてください。
ここまでは、110万円の非課税枠の制度について見てきました。
しかし、他にも非課税となる制度は存在しているので、確認しておきましょう。
居住用不動産についての夫婦間贈与は非課税になる
居住用不動産やその取得資金を贈与した場合、一定の条件を満たせば2,000万円まで非課税となります。
配偶者への居住用不動産の贈与の特例といい、贈与相手が婚姻期間が20年以上の配偶者であることが必要です。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き、居住する見込みであることも条件となります。
この特例を利用する際には注意するべきことがあるので、見ておきましょう。
特例を利用する際の注意点と必要書類
この特例を使う際には、以下のことに注意してください。
- 同じ配偶者の間では1度しか使えない
- 適用を受ける際には、贈与税が0円でも申告書の提出が必要となる
また、贈与税の申告の際には、以下の書類が必要となります。
- 財産贈与を受けた日から10日経過後に作成された戸籍謄本か抄本
- 財産贈与を受けた日から10日経過後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
- 居住の用に供していることを証明する書類など
配偶者への居住用不動産の贈与の特例を使う際には、書類を揃えて贈与税を申告しましょう。
子や孫に対する教育資金や結婚・子育て資金の贈与は非課税になる
贈与税の非課税措置には、『子どもや孫の教育資金の一括贈与』や『結婚・子育て資金の一括贈与』もあります。
これらをうまく活用すれば、1年間に110万円以上の金額を贈与税をかけずに渡すことが可能です。
それぞれについて、順番に確認していきましょう。
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与は、以下の条件を満たせば教育資金を1,500万円までは非課税で贈与できるという制度です。
- 贈与期間が平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間である
- 父母や祖父母が30歳未満の子や孫に対して行う贈与である
- 贈与するものが教育資金である
- 金融機関に預け入れて一括で行う贈与である
この制度を使いたい場合には、これらの条件に当てはまるかを確認してください。
条件に当てはまる場合でも、利用にあたって注意するべきことがあるので見ておきましょう。
教育資金の一括贈与を利用する際の注意点
非課税となる教育資は、例えば次のようなものに限定されているので注意が必要です。
- 学校等に支払われる入学金や授業料
- 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定額
- 通学定期券代
- 留学渡航費
この制度を利用するためには、制度を使う旨を記載した申告書を、金融機関を経由して税務署長に提出しなければなりません。
利用したいと考えている場合は、まずは最寄りの金融機関でこの制度を扱っていないかを確認してみましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、以下の条件を満たせば結婚や子育ての資金を1,000万円までは非課税で贈与できるという制度です。
- 贈与期間が平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間である
- 父母や祖父母が20歳以上50歳未満の人に対して行う贈与である
- 贈与するものが結婚や子育ての資金である
- 金融機関に信託などを行って一括で行う贈与である
この制度を使いたい場合には、これらの条件に当てはまるかを確認してください。
条件に当てはまる場合でも、利用にあたって注意するべきことがあるので見ておきましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与を利用する際の注意点
非課税となる結婚や子育ての費用は、例えば次のようなものに限定されているので注意が必要です。
- 結婚に際し支出する婚礼、住居、引っ越しに要する費用
- 妊娠出産に要する費用
- 子どもの医療費や保育料
この制度を利用するためには、制度を使う旨を記載した申告書を、金融機関を経由して税務署長に提出しなければなりません。
利用したいと考えている場合は、まずは最寄りの金融機関でこの制度を扱っていないかを確認してみましょう。
このように、贈与税をかけずに贈与を行うためにはさまざまな方法があります。
「自分が使える制度はどのようなものがあるのだろう?」なんて、お悩みの場合には税理士に相談してみましょう。
贈与税がかからない方法については税理士に相談しよう
贈与税の非課税制度について不安や疑問があるなら、税理士のところに相談しに行ってみましょう。
贈与税についての制度は自分でも国税庁のホームページで調べることができますが、活用方法や手続きは税理士に頼むのが確実です。
税理士に相談すれば、自分では思いつかなかった節税方法の提案もしてもらえるかもしれません。
「税理士に頼るのは緊張する。。」「何を話せば良いのかわからない。。」と思う方も多いと思います。
しかし、ほとんどの税理士は話しやすい雰囲気で気楽に悩みを聞いてくれるので安心してください。
初回の相談は無料で行っているという税理士もたくさんいます。
まずは、近所の税理士事務所や知り合いの紹介などで、無料相談に行けるところを探すのが良いでしょう。
もしもそれで見つからないようなら、税理士紹介サービスを活用すると良い相談先が見つかります。
税理士紹介サービスをうまく使って、贈与税について安心して相談できる相手を探しましょう。
「税理士紹介サービスについて詳しく知りたい!」という人は、『相続なら税理士紹介サービスを活用しよう!利用の流れや注意点を解説!』で解説しているので読んでみてください。
まとめ
年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。
しかし、毎年110万円ちょうどを贈与すると、定期贈与とみなされて、すべて1年間で贈与したとみなされて税金を計算される可能性があります。
それを防ぐには、
- 贈与のタイミングや金額を不規則的にすること
- 贈与契約書を作成すること
- 非課税の上限である110万円を少し超えた贈与をすること
などが有効です。
また、110万円を超えても特例によって、非課税の上限を大きく上げることができます。