• 贈与税
  • 住民税

どちらも財産が増えたときに発生する税金です。

贈与税がかかると住民税がかかるのかと心配になる人がいるかもしれませんが、そうではないので安心してください。

贈与税と所得税・住民税の違い

 

贈与税とは、個人から個人に財産が贈与されたときに発生する国税のことです。

個人の財産には、具体的にいうと

  • 家屋
  • 金銭
  • 宝石
  • 土地

などがふくまれます。

 

この財産の合計の金額が110万円以上になった時に贈与税がかかります。

  • 親から子へ
  • 子から親へ

の金銭の贈与などもあてはまります。

通常は、年間で非課税枠として、110万円設けられていますので、この金額を超えない限りは、贈与税は発生しません。

金銭を受け取った人が納付する税金として、なじみがあるのは

  • 所得税
  • 住民税

です。

所得税が課税させられるものは、住民税も対象になります。

通常、住民税は、確定申告で所得税を申告して、年度が切り替わると、住民税が確定して、

  • 勤務先の給料から天引きされます。
  • もしくは自宅へ住民税の納付書が郵送されます。

所得税は国税、住民税は地方税という違いがあります。

住民税は

  • 都道府県に支払う都道府県民税
  • 市町村に支払う必要のある市町村民税

のふたつを合わせた税のことをさします。

住民税は、

今年の所得×税金

を翌年支払うというシステムになっています。

所得税がかかるものは、たいてい住民税もかかります。

所得税の確定申告をすると、その結果が市町村役場に伝えられ、住民税が計算されて納付書が送られます。

特に自営業者のように毎年自分で所得税の確定申告をしている人は、

確定申告をしていっぱい税金を払うと、さらにあとで住民税も払う

という感覚があるかもしれません。

贈与が行われた際、財産が増えるということになるので、住民税が増えるかもと心配になる人もいるかもしれません。

結論から言えば、所得税法第九条 第一項第十六号により、贈与で得た所得は所得税に含まれないとされています。

住民税は所得税と基本的に同じ扱いになるので住民税が増える心配はありません。

所得税は贈与税も所得税と同じ国税ですが、地方税である住民税がかかることはありません。

1年間に受けた贈与の額が110万円を超えている場合は、所得税とは別に確定申告が必要であると意識しましょう。

また、親から子への場合は、相続税時精算課税制度というものもあります。

どの方法が一番メリットがあるかどうかなど、一度、税理士などの有資格者へご相談されることをおすすめします。

 

所得税・住民税がかかる場合 法人と個人の違い

  • 所得税
  • 贈与税

が個人、または法人にどのように関係するかをご説明いたします。

最初にお伝えしたいことは、贈与税の目的が「相続税の課税逃れの防止策」であるということです。

相続税は被相続人の死亡時に財産に対して課される税ですが、

ここでもし贈与税が無ければ生前に相続することによって課税を逃れることが可能となってしまいます。

これによって、相続人同士の間に不公平が生じるケースが起こり得ますので、防止策として贈与税が存在するのです。

よって相続税と比べ贈与税は課税率が高くなっております。

贈与税は基本的に、個人から個人に対する贈与に関して課税されます。

会社から個人に対して贈与契約を結ぶことも可能です、しかし会社には相続が発生しないため贈与税は適用されません。

このケースで贈与された個人に対して課税されるのは

  • 所得税
  • および住民税

です。

逆に、個人から会社に贈与したケースでも、贈与税ではなく基本的には法人税が会社側に課税されることとなります。

この項目の最後に、贈与対象が法人であった場合でも贈与税が課税される例外ケースをお伝えします。

公益法人という法人税が課税されない法人に対しての贈与は、公益法人を個人とみなし贈与税の課税対象となる場合があります。

また、収益事業を行わない社団や財団などで法人税の課税対象となっていない場合も、法人を個人とみなして贈与税が適応されることがあります。

 

贈与された不動産を売却した場合

不動産を贈与された場合には、贈与税だけでなく不動産取得税がかかります。

これは地方税ですが、住民税とは異なります。

また、贈与された不動産を、もとの価格よりも高く売却した場合、

  • 所得税
  • および住民税

がかかります。

 

不動産取得税とは何か

不動産取得税とは、

  • 売買
  • 贈与

などで不動産を取得した時に、都道府県が課税する地方税です。

不動産取得税は、1日でも不動産を所有すると発生し、

  • 登記の有無
  • 不動産取得の手段
  • 取得期間

などに関係なく課税されます。

贈与による不動産の取得や改築の場合も、課税されます。

贈与と違い相続の場合、不動産取得税は非課税となります。

自分が住むための土地や住宅を取得する場合には、税の軽減措置が設けてあります。

不動産を取得してから、60日以内に不動産取得申告を

  • 不動産所在地の市役所
  • 役場
  • あるいは管轄の県税事務所

に届けます。

軽減措置を適用しようとすると不動産取得税の計算はかなり複雑なので、

具体的な税金額を知りたい場合は、市役所や役場、

  • あるいは県税事務所相談する
  • 専門家に相談する

のが有効手段です。

納税方法については、取得後6ヶ月から1年半位の間に各都道府県から届く、

納税通知書を使用して金融機関で納付します。

 

譲渡所得とは何か 仕組みと申告について

不動産を売却したときに生じるのが譲渡所得です。

譲渡所得というものは、不動産を売却した際に発生する利益を

  • 所得税
  • 住民税

の課税対象とするものです。

利益とは、自分が売却したときによって得た金額から、

  • その土地や建物を手に入れたときにかかった金額
  • 今回売却するにあたってかかった費用

の両方を引いたものが譲渡所得となり、これに対して税金がかかります。

売った金額のほうが、手に入れた値段と売却諸経費の合計よりも低い場合には、利益がマイナスになることもあります。

そんなときには、税金を払う必要はありません。

儲けた金額に対してはきちんとお金を払いましょうということです。

相続した、または贈与を受けた場合には、前の持ち主が物件を手に入れたときの金額を差し引きます。

贈与されたときの時価ではないので注意が必要です。

 

不動産取得税はどれくらいかかるか

不動産の譲渡所得は、

  • 5年以下は短期譲渡
  • 5年を超えると長期譲渡

になります。

税率は、

  • 短期が所得税30%・住民税9%
  • 長期が所得税15%・住民税5%

です。

さらに所得税に対して2.1%の復興所得税がかかりますので、実質的には

  • 短期が39.63%
  • 長期が20.315%

となります。

不動産を売買したときに、不動産を取得したときの価額のわかる契約書などがあれば、

その分を経費として差し引きして、所得を算出していきます。

また、代々の土地で、取得価額のわからないものについては、売値の5%が取得価額となります。

なお、登記費用など負担した場合は、不動産売買の経費として、差引きすることが可能ですので、漏れなく計上しましょう。

  • 贈与税を支払ったうえに
  • 高い税率の不動産取得税を支払う

ことに、納得いかないという人もいるかもしれません。

しかも自分が購入したわけでもないのに、購入金額をもとに税額が決まるのです。

ただ、このような仕組にしないと贈与で譲渡所得をうやむやにすることができてしまうので、しかたのないことなのでしょう。

 

まとめ

所得が増える=財産が増える=所得税がかかる=住民税がかかる

といった認識から、贈与を受けた際に住民税がかかると思う人もいるようですが、

贈与に住民税はかかりません。

住民税と同じ地方税のひとつとして不動産取得税があります。

相続の際には発生しませんが、贈与の際には基本的に発生します。

贈与された不動産を売却した場合には、

  • 所得税
  • 住民税

が発生します。

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この記事を書いた人

ファイナンシャル・プランナー ファイコロジスト山田

不動産から為替相場の予想まで、お金に関するテーマについて幅広く執筆。
相続に関連して実家を失ったことがある。
これらの経験から、相続関係業務のモットーは「運用を含めた総合的な人生設計」「関係者全員が納得する分割」。