「相続税の申告をするけれど、税務調査をされたらどうしよう。。」なんて、お悩みではありませんか?

相続税の税務調査は、相続財産の金額に関係なく行われます。

そして、税務調査に入られると、申告ミスが見つかって追加の税金が発生する可能性は高いです。

したがって、できるだけ税務調査に入られる確率を下げる必要があります。

そのためには、書面添付制度が有効です!

書面添付制度はまだ利用者が多くありません。しかし、活用すれば税務調査の対策が可能です。

今回は、書面添付制度のメリットやデメリット、利用方法についてご紹介します。

相続税を申告するなら、書面添付制度を利用して税務調査の対策をしましょう。

書面添付制度とは?

書面添付制度とは、税理士が相続税申告をするとき、申告書に、申告についての詳しい説明を書いた書面を添付するものです。

添付された書面を見ることで、税務署は、申告した税理士がどのようなプロセスで申告書を作成したのかを把握できます。

それによって、税務署は申告書の信頼性の高さを判断しやすくなるのです。

税務署は申告書を見て信頼性の低いところに税務調査を行うので、信頼性を伝えることは相続税申告においては重要となります。

「そもそも税務調査ってどのようなものだろう?」という人のために、まずは税務調査について確認しておきましょう。

税務調査とは?

税務調査とは、税務署が税金の申告内容についてミスがないのかを確認するものです。

税務調査で申告ミスが発覚したら、正しい税金を納めるだけではなく、ペナルティとして追加の税金を納めなければなりません。

また、税務調査は調査官が自宅までやってきて、申告内容が正しいか判断するためにさまざまな質問を行います。

亡くなった人の趣味から財産状況まで、調査官が聞いてくることはどれも申告内容に関わっており、対応するのは大変です。

そのような税務調査は、書面添付制度を利用することによって対策できます。

書面添付制度で対策することによって、どのようなメリットがあるのかについてを確認しておきましょう。

書面添付制度を活用する3つのメリット

書面添付制度によって税務調査対策ができ、以下のような3つのメリットを得られます。

メリット1.税務調査の確率が下がる
メリット2.税務調査でも税理士の意見聴取で解決できることがある
メリット3.追徴課税を最低限におさえられる

それぞれのメリットについて、順番に確認していきましょう。

メリット1.税務調査の確率が下がる

書面添付制度を利用する最大のメリットは、税務調査に入られる確率を下げることができるというものです。

相続税の申告で税務調査が行われる割合は、全体の申告のうち、20%程度だとされています。

しかし、書面添付制度を利用して相続税申告を行っている税理士事務所では、税務調査が行われるのは1%程度というところもあるのです。

このように、書面添付制度を利用して相続税の申告を行えば、税務調査に入られる確率を大幅に下げることができます。

メリット2.税務調査でも税理士の意見聴取で解決できることがある

もしも税務調査が行われることになったとしても、書面添付制度を利用していれば税務署から税理士への意見聴取という段階が踏まれます。

税理士に対して税務署が意見を聞いて、そこで解決すれば税務調査に入られません。

意見聴取には相続人は参加しなくても問題ないので、税理士に任せることができます。

したがって、税務調査に選ばれても最低限の手間で済ませることが可能なうえに、実際に調査に入られる可能性も減るのです。

メリット3.追徴課税を最低限におさえられる

税理士への意見聴取の段階で申告ミスがわかったなら、追加の税金(追徴課税)を計算する際の税率が低くなります。

例えば、誤って相続財産を実際より少ないものとして相続税を計算していた場合、正しい相続税額を納付するだけではなく、追加の税金も発生します。

相続税額を少なく申告していたときの追加の税金を計算する税率は、原則としては足りなかった税額に対して10%です。

ただし、税務調査が入られる前なら、5%の税率で済みます。

誤っていた申告額が高額なときほど追加の税金も増えてしまうので、書面添付制度を利用しておけば安心です。

以上が、書面添付制度を利用するメリットとなります。

ここからは、書面添付制度を利用する方法を見ていきましょう。

書面添付制度を利用する方法

(引用 :書面添付制度に係る書面の良好な記載事例と良好ではない記載事例集 – 日本税理士会連合会 業務対策部

書面添付制度の利用は、税理士に、書面添付制度を用いた相続税の申告を委任することで行えます。

添付書類の作成は、委任した税理士が行ってくれるので特に相続人が行うことはありません。

相続財産の状況など、税理士に聞かれたことに正しく答えるようにしておきましょう。

相続人にとっては、特に手間もかからず税務調査の対策ができる書面添付制度ですが、デメリットも存在しています。

書面添付制度のデメリットについても確認しておきましょう。

書面添付制度のデメリット

書面添付制度のデメリットは、書面添付制度を活用してくれる税理士の数が少ないということです。

したがって、書面添付制度を行ってくれる税理士を探すのに時間がかかるかもしれません。

なぜ書面添付制度を行っている税理士が少ないのかというと、以下のような理由が考えられます。

  • 添付資料の作成に時間がかかってしまう
  • 作成した添付書類にミスがあれば税理士に責任が問われることになる

ですが、これらはあくまでも税理士側の事情です。

相続税申告を行うなら、書面添付制度を行ってくれる税理士に依頼するべきです。

税理士を探す手間は少し増えてしまいますが、あとから税務調査に入られることを考えると書面添付制度は活用したほうが良いでしょう。

書面添付制度を使える税理士に依頼しよう

相続税を申告する場合には、書面添付制度を使える税理士に依頼しましょう。

書面添付制度を利用して相続税の申告をしてくれる税理士に頼むことができたら申告後の税務調査についても安心です。

書類添付制度を利用しないときよりも慎重な書類作成が行われるので、正しい申告ができる可能性は高まります。

「書面添付制度を行っている税理士の探し方がわからない。。」とお悩みの方も多いはずです。

まずは、近所の税理士事務所や知り合いの紹介などで、書面添付制度を利用できる税理士がいないか探してみましょう。

ホームページを確認したり、問い合わせてみることで書面添付制度を扱っているかがわかります。

もしもそれで見つからないようなら、税理士紹介サービスを活用すると良い相談先が見つかるはずです。

税理士紹介サービスをうまく使って、書面添付制度を活用した申告を行ってくれる税理士を探しましょう。

「税理士紹介サービスについて詳しく知りたい!」という人は、『相続なら税理士紹介サービスを活用しよう!利用の流れや注意点を解説!』で解説しているので読んでみてください。

書面添付制度の税理士費用は?

「書面添付制度を利用したいけれど、費用はかかるのかな?」なんて、疑問に思っているかもしれませんね。

書面添付制度の税理士費用は、特にかからないという場合から、相続税申告報酬の10%である場合などさまざまです。

税理士への報酬は一律ではないので、依頼する税理士によって異なります。

書面添付制度を利用できる税理士を見つけたら、利用の際に費用がかかるのかについてしっかり確認しておきましょう。

税理士紹介サービスを活用すれば、初回の無料相談の際に費用について聞くことができます。

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まとめ

書面添付制度を利用することで、相続税の税務調査が行われる確率を下げることができます。

ただし、書面添付制度はミスがあると税理士に責任が問われるため、税務調査について自信のない税理士は行いたがりません。

相続税を申告するなら、書面添付制度を使える税理士に依頼をしましょう。

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