相続放棄は借金を相続してしまったという時に有効な裁判所での手続きです。
しかし気をつけなければならないことがあります。
それは、
- 必ず相続放棄が認められるというわけではない
- 相続放棄は一度の相続で一度しかチャンスがない
というものです。
裁判所で手続きをすると「あなたはタブーを犯しました。認めません」と言われてしまい、借金を相続しなければならないこともあり得るのです。
今回の記事では、具体的な事例を挙げながら、タブーについて説明していきます。
自分は相続放棄できるのか、しっかりと確認していきましょう。
目次
相続放棄ができない!? 当てはまる項目がないか確認しよう
相続放棄をするためには、条件があります。
以下の3つの場合に当てはまると、相続放棄の手続きをしても認められない可能性があります。
- 期限が過ぎてしまった場合
- 相続財産を処分した場合
- 相続財産を隠した場合
相続放棄が認められないと、被相続人の借金を引き継がなければなりません。
これら3つの場合について、詳しく確認していきましょう。
1.期限が過ぎてしまった場合
相続放棄をするためには、相続することを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
この期間を熟慮期間と呼びます。
熟慮期間を過ぎてしまった場合には、被相続人の財産を相続するものとみなされてしまうのです。
もし、「必要書類に不備があり、申請を受け付けられなく間に合わなかった」という場合でも、熟慮期間を過ぎてしまえば、手続きは出来なくなります。
そのため、相続放棄をする場合には必ず余裕をもって手続きを行うようにしましょう。
2.相続財産を処分した場合
相続放棄をするのであれば、相続財産を処分することは出来ません。
例えば、土地を売却したり、預金を使うことが処分することにあたります。
これは、土地の売却や預金の使い込みの後に相続放棄をすることを認めてしまうと、プラスの財産を自分のものにして、借金だけを相続放棄するということが起きてしまうからです。
さらに注意しなければならないのは、借金を返済してしまうと相続財産を処分したとみなされることがあるという点です。
もし、被相続人に借金があった場合、返済に応じてはいけません。
借金を相続する意思があるとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。
3.相続財産を隠した場合
相続財産を隠すことは、不正行為に当たりますので、相続放棄が出来なくなります。
なぜなら、相続人が自分に有利な財産だけを隠して、借金だけを相続放棄する可能性があるからです。
相続放棄する場合には、正直に相続財産を申告して下さい。
相続放棄をしない場合にも、相続財産を隠すことは不正行為なので絶対にやめましょう。
相続放棄を考えているならすぐに弁護士に相談しよう
相続放棄を考えているのであれば、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
先ほど説明した通り、相続放棄の手続きには期限があります。
また、正確に手続きを行わないと期限を超えてしまう可能性もあるのです。
弁護士へ相談する一番のメリットは、代理人となってすべての手続きを行ってくれることです。
相続放棄の手続きはやり直しが出来ないため、書類の作成から提出まで弁護士に任せられることは大きなメリットとなります。
「不備があって相続放棄が出来なかった」なんてことにならないよう、余裕を持って弁護士に相談することをオススメします。
相続放棄をするときの弁護士の選び方
ひとことで弁護士といっても、さまざまな弁護士がいます。
得意分野も違えば、1人1人経験や実績も異なります。
そこで、相続放棄を弁護士に依頼するときに、事前に確認しておきたいチェックポイントをお伝えします。
しっかりとポイントを押さえて、優秀な弁護士に相談をしましょう。
ポイント1.相続に強い弁護士を探そう
まずは、相続に強い弁護士を選ぶようにしましょう。
せっかく弁護士に頼るのに、離婚問題に強い弁護士に頼ってしまうと、相続放棄の経験のない弁護士にお金を払うことになってしまいます。
相続放棄についても、相続に強い弁護士だとスムーズに話を進めることが出来るのです。
インターネットでも「相続 弁護士」と自分の住んでいる地域を入れれば、簡単に検索できます。
相続関係に強い弁護士は、ホームページにも、その旨が書かれていることが多いです。
必ず相続に強い弁護士を選ぶようにしましょう。
ポイント2.相続放棄手続きの経験を確認しよう
相続に強い弁護士事務所を見つけたら、さっそく相談に行ってみましょう。
初回の相談は無料としている事務所も多くありますので気軽に相談できます。
実際に相談する際に、まず尋ねるべきことは、相続放棄手続きの経験についてです。
「相続放棄の手続きは経験はどれくらいありますか?」と、単刀直入に聞いてみましょう。
実績が多い弁護士だと自信を持って答えてくれるはずです。
過去に経験が多いと、スムーズに話が進むので相談料も安くなります。
ポイント3.料金の明細を教えてくれるか確認しよう
初回の相談時に、最終的にいくらかかるのか、確認をしましょう。
経験・実績のある弁護士だと、過去のパターンから、すぐに見積書を出してくれます。
最初に支払う報酬額が分かっていると、依頼人としても安心して任せることが出来ますよね。
初めに必要な報酬額を提示してくれる弁護士は、信頼が出来る弁護士です。
必ず、初回の相談時に確認をしましょう。
相続手続きの期限延長の救済措置
相続放棄には熟慮期間の3ヶ月の間に手続きをしなければならないと説明しましたが、相続放棄の期間を延長する措置があります。
これを「相続放棄の期間伸長」と言います。
期間を伸長をしたい場合には、熟慮期間内に申請をする必要がありますので注意しましょう。
どんな場合に期間が伸長されるの?
相続放棄の期間の伸長をするには、相応の理由が必要です。
例えば、被相続人の資産と負債が膨大だったり、被相続人と疎遠だったりすると、3ヶ月以内に判断が出来ない場合があります。
また、熟慮期間が迫ったタイミングで借金の請求書が届いて借金の存在を知ったということもあるでしょう。
このような場合には期間が伸長されることがありますので、弁護士に相談してみて下さい。
相続放棄の期間伸長するときの3つの注意点
もし、相続放棄の期間を伸長するのであれば、注意点が3つあります。
- 必ず伸長されるとは限らない
- 伸長される期間は1~3ヶ月程度
- 伸長の判断は1~2週間程度かかる
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.必ず伸長されるとは限らない
申請をしたからと言って、必ず期間の伸長が認められるとは限りません。
すべて家庭裁判所が判断することになります。
2.伸長される期間は1~3ヶ月程度
伸長の申請理由によって期間は変わりますが、多くの場合、1~3ヶ月延長されます。
1年など長期間の延長はほとんどありませんので、延長された期間内に相続放棄をするか決定しなければなりません。
3.伸長の判断は1~2週間程度かかる
家庭裁判所へ伸長の申請をしてから、伸長できるかの判断がされるまで1~2週間程度かかります。
熟慮期間のギリギリに申請をした後に「伸長できない」という判断をされてしまう可能性もあります。
もし、そのときに熟慮期間である3ヶ月を過ぎていれば、相続放棄することは出来ません。
そのため、伸長をしたいのであれば、できるだけ早く申請をするようにしましょう。
相続放棄の期間の伸長も弁護士に相談できる!
相続放棄の期間を伸長したい場合にも、必ず弁護士に相談をしましょう。
事情を詳しく説明することで、家庭裁判所の判断や伸長される期間を過去の事例から予想してくれるはずです。
また、申請手続きに不備があると伸長は認められません。
正しく申請して、伸長するためにも、弁護士への相談は必須といえるでしょう。
これで相続放棄ができなくなるの?3つの事例を紹介
相続放棄が出来なくなる条件や弁護士の選び方を説明してきましたが、最後に相続放棄が出来なくなるかもしれない3つの事例をご紹介します。
相続財産を使い込んでしまったAさん、遺品整理をしてしまったBさん、被相続人の借金を返してしまったCさんの3人の事例です。
では、1つずつ見ていきましょう。
相続放棄するのに遺産を使い込み?という事例
Aさんは父親の相続人です。この度、亡くなった父親の遺産を確認していたら、
- 借金が1,000万円
- 預金が100万円
であることがわかりました。
不動産は土地建物含め賃貸だったため、遺産ではありませんでした。
借金が多いため、Aさんは相続放棄をすることに決めました。
しかし、相続放棄は
- 遺産のマイナスだけを手放すだけではなく
- プラスも同時に手放さなければいけない
手続きだといいます。
相続放棄の手続きが済んでしまえば、せっかくのプラスである預金100万円も手放さなければならないと考えると残念感があります。
そこでAさんは、相続手続きを前提にしつつも預金100万円を手放すのが惜しいと考え、使ってしまいました。
先に使ってしまえば、相続放棄では上手く1,000万円の借金だけ放棄することができると考えたのです。
これってどうなのでしょう?
放棄しなければならないなら預金を使う!これはいいの?
借金を返済したくないからといって借金だけを相続放棄することは許されず、
相続放棄したからには
- 預金
- 不動産
などのプラスの相続も手放さなければいけません。
そう上手い話はないということです。
では、手続きをすれば手放さなければいけないわけだから、
- 先にプラスを使ってしまえばいいのでは?
- 自分のものにしてしまえばいいのでは?
という話です。
答えは?相続放棄のタブーの可能性
実はこの行動、相続放棄におけるNG行動の代表的なものなのです。
相続放棄をすることで債権者は借金を返してもらえないだころか大損することさえあります。
例え借金が自分で作ったものでないとしても、相続の美味しいところだけ自分のものにしてしまうのはいけません。
バレないだろうと思うかもしれませんが、裁判所には簡単にバレます。
なぜなら、裁判所は破産から借金まで色々な「財産の問題」を扱っている場所でもあるからです。
あなたはズルをしましたね。
ということで、相続放棄が認められない可能性がありますのでご注意ください。
なお、どうしても被相続人の未払いの医療費を支払わなければならなかったなどの場合は、大目に見てもらえる可能性もありますが、
相続放棄をするのであればプラスには手をつけないことが重要です。
何か支払いをしなければいけないという時は、相続放棄を前提として法律家に相談してみるのがいいですね。
一度しかできない手続きだからこそ慎重に進めたいところです。
参照:
http://www.shiho-souzoku.com/
遺品整理や形見分けをしたという事例
では、今度はBさんの事例です。
Bさんは遺産に負債が多いため相続放棄をしようと考えていました。
しかし手続きは手続きとして、故人の遺品を整理しなければいけません。
また、近所の故人の友人から「形見分けして欲しい」とも言われています。
Bさんは故人の不要物は処分し、必要だということに形見分けしてしまいました。
これってどうなのでしょう。
判例あり!けれど「処分しない」「動かさない」が基本
遺品も立派な遺産です。
ですから、このBさんの行動は相続放棄のNG行動に該当する可能性があるのです。
グレーゾーンと言える事例です。
遺品を勝手に処分してしまっては、物によっては相続放棄が認められない可能性もあります。
故人が愛用していた
- 私物の価値によっても判断が分かれ、
- また、法律上に明確な基準はありません。
相続放棄はとにかくプラスもマイナスも放棄してしまう手続きですから、
形見分けや遺品の処分という理由があっても、遺産のプラスマイナスを勝手に動かしたら駄目ですと怒られてしまう可能性があります。
ただ、使い古した衣服などはなるべく早く処分したいと思うでしょうし、
賃貸住宅の場合は遺品を処分して早々に退去しなければいけないという理由もあることでしょう。
遺品を処分してしまっては絶対にいけないというわけではなく、
相続放棄が認められない可能性があるグレーゾーンのため、弁護士や司法書士に相談しながら慎重に進めてもらいたい事例です。
http://ameblo.jp/nagoyasogo-souzoku/
借金返済を催促されて返済したという事例
今度はCさんの事例です。
負債が多いため、Cさんは相続放棄をすることにしました。
しかし相続放棄手続きが完了する前に、知人のDさんから
という相談がありました。
故人は負債が多かったため、他にもたくさんの債権者がいましたが、
Dさんとは懇意であるため、こっそりDさんにだけCさんは自分の預金から返済しました。
これってどうなのでしょう?
判例では「問題なし」!けれどまずは専門家に相談を
とてもよくある事例です。
債権者がたくさんいるのに一人だけ特別扱いしては駄目ですし、
例えマイナスであっても相続放棄をする時は
- 触らない
- 動かさない
が鉄則です。
しかし事例では遺産ではなく相続人の財産で返済しています。
同様の事例でNGにはあたらないという判例があります。
法律では
- こんな行動をすると相続放棄が認められない可能性がありますよ
- 単純承認したとみなしますよ
という行動が民法921条に規定されています。
これらの行動に触れてしまうと絶対に相続放棄が認められないというわけではありません。
ただ、本来なら認められていたはずなのに、認められない可能性がありますという話になります。
最終的に認めるかどうかは裁判所の判断です。
相続放棄では遺産のプラスにもマイナスにも、
- 触れず
- 使わず
- 動かさず
- 変動させない
が基本です。
もし自分の行動が相続放棄のタブーに触れるかどうか心配な場合は、なるべく司法書士や弁護士に相談してから行うと安心です。
最後に
相続放棄は必ず認められる手続きではなく、一度の相続において一度しか手続きのチャンスがありません。
「認めません」と裁判所が決めてしまえば、泣く泣く多額の借金返済をしなければならないこともありえます。
もっと詳しく知りたいという人はあるべく早めに弁護士に相談するのがいいでしょう。
法律の専門家はこういったNG行為を把握しており、相談するとときちんと教えてくれます。
一度しか認められずNG行動もあるからこそ、相続放棄はなるべく専門家に代理してもらうのが賢明かもしれないですね。