ドラマなどでは、親が借金を遺して死んだので、それを返すために苦労したというエピソードが出てきますが、
実際には、親の借金を相続する必要はありません。
財産よりも借金が多い場合には、相続放棄の手続きを取りましょう。
相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要がある
相続放棄をする場合には、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3ヶ月以内に、手続きをしなければなりません。
この3ヶ月を熟慮期間と言います。
通常、自分の親が亡くなれば、相続が開始することは分かりますから、
そのような場合であれば、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」とは、親の死亡時になります。
音信不通な親子などであれば、その死亡を知った日は、死亡した日とずれることもあるでしょう。
その場合には、その死亡を知ったときから3ヶ月です。
相続放棄の手続きの準備
戸籍・除籍・除票を準備
相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きしなければなりません。
管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
家庭裁判所には、亡くなった人の最後の住所地の分かる除票を提出します。
その他に必要な書類は、亡くなった人の除籍、自分の戸籍です。
また、自分が相続人であるということを証明しなければならないので、
例えば、兄弟姉妹が相続放棄する場合であれば、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や原戸籍をそろえて、
故人には子供がいないこと、父母もすでに亡くなっていることなどを証明しなければなりません。
亡くなった人との関係によって、必要な書類が変わりますので、あらかじめ、家庭裁判所に確認するとよいでしょう。
申立書を準備
相続放棄の申立書の書式や記載例は、裁判所のホームページにあります。
主に記載しなければならないことは、
- 相続放棄の申述をしたいということ
- 自分が相続人であること
- いつ相続が開始したのか
- いつ自分が相続の開始を知ったのか
- なぜ放棄したいのか
ということです。
放棄の費用を準備
裁判所に払う費用は、
放棄する相続人1人につき、収入印紙800円と郵便切手(家庭裁判所ごとに値段が違うので、あらかじめ確認します)のみです。
弁護士や司法書士などに頼む場合には、別途、弁護士報酬、司法書士報酬が必要です。
余裕をもって準備する
遠隔地で父母が亡くなった場合、家庭裁判所に郵送で、相続放棄の申立書と必要書類を送ることもできますが、
書類の不備などがあると、受け付けられない危険もありますので、3ヶ月目ぎりぎりに申し立てるのではなく、余裕をもって、申立を行いましょう。
遺産を処分しない
3ヶ月の熟慮期間が経過する前であっても、遺産を「処分」してしまうと、相続を単純承認したとみなされるので、
その後で相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
「処分」には、遺産を売却することや物品を壊すことなどが含まれます。
うっかりして少しだけ、壊してしまったくらいなら大丈夫です。
また、故人の預金を解約して、社会通念上相当程度の葬式費用や墓石費用、仏壇購入費用に使うことは「処分」にあたらないという下級審の判例もありますが、あまり確立しているとは言えません。
相続財産全部がどのくらいの規模で、使った費用がそのうちのどれくらいの割合を占めるのか、故人のためと言えるのかなど、
いろいろな要素から判断されますので、相続放棄を考えている場合には、できれば故人の預金からは支払わない方がよいでしょう。
相続放棄の効果
最初から相続人ではなかったことになる
家庭裁判所で相続放棄の申述を行って、受理されると、相続放棄を行った人は、最初から相続人ではなかったことになります。
例えば、父、母、3人の子供の5人家族で、父親が亡くなった場合、法定相続人は、母と3人の子供です。
法定相続分は、母が2分の1、子供がそれぞれ6分の1です。
しかし、3人の子供のうち、1人が相続を放棄した場合には、相続人は、最初から(父が死亡した時点から)、母と子供2人だったという扱いになります。
この場合、それぞれの相続分は、母が2分の1、子供がそれぞれ4分の1です。
放棄した人は、相続人ではないので、何の財産も相続できなくなります。
そして、借金を払う必要もなくなります。
故人が滞納していた税金や国民健康保険料も払う必要がなくなります。
なお、税金の中でも、固定資産税には例外があります。
相続放棄は撤回できない
一度、相続放棄の申述が受理されたら、原則として撤回できません。
本当に放棄しても問題ないか、きちんと財産関係を調査した上で行いましょう。
なお、騙されて相続放棄をした(詐欺取消)などの一定の民法上の要件を満たす場合には、撤回が認められる場合もあります。
次順位の相続人に相続が開始する
自分が相続放棄したら、残った相続人が借金を払います。
もし、妻と子供全員が相続放棄したら、故人の父母が相続人であったことになります。
父母が相続を放棄する場合には、子供が全員放棄したことを知ったときから、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。
なお、妻が相続放棄していなくても、子供が全員、相続放棄したら、妻と父母が相続人となるので、配偶者が相続放棄したかどうかは関係ありません。
父母が放棄したら、次は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は、父母が相続放棄したことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをします。
配偶者が相続放棄して、さらに子、父母、兄弟姉妹まですべて相続放棄をしたら、相続人は不存在の状態になります。
こうなると、借金を払う人はいません。
プラスの遺産もある場合には、遺族などの申立により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、プラスの財産を換金させて、借金の返済に充てさせます。
プラスの遺産がなく、借金だけの場合には、債権者は、貸し倒れとして、損金算入して終わりとなります。
遺産を適切に管理する義務が残る
相続放棄を行っても、不動産や通帳などの遺産がある場合には、
次の相続人もしくは相続財産管理人が管理を始めるまで、自分の財産に払うのと同じくらいの注意を払って、遺産を管理する必要があります。
熟慮期間経過後の相続放棄
相続放棄をせずに、3ヶ月が過ぎた後に、借金があったことが分かった場合はどうすればいいでしょう?
このような場合、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があった」と認定されれば、
借金があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行えば、受理が認められることがあります。
事実上の相続放棄と借金の取り扱い
相続放棄の手続きをしていなくても、遺産分割をするときに、自分の取り分を0とすることによって、事実上、相続放棄をすることがあります。
もちろん、そのような遺産分割協議も有効です。
家庭裁判所で行う相続放棄と、遺産分割で行う事実上の相続放棄の違いは、債権者に対する効力です。
家庭裁判所が発行する相続放棄受理の申請書を債権者に渡せば、債権者は、それ以上、取立はしてきません。
しかし、自分の取り分を0とする遺産分割協議書を債権者に渡しても、
債権者は、本来の相続分に相当する借金については、あくまでも払ってくださいと請求することができます。
借金のために、相続放棄するのであれば、家庭裁判所で手続きを取らなければならないということです。
まとめ
誰だって、借金は相続したくはないもの。
相続放棄は、手続き期間が短いので、早めに行動することが必要です。