「配偶者が相続人になりそうだけど、配偶者控除は使えるのかな?」なんて、疑問に思う人もいると思います。

結論から言うと、夫婦間の相続なら、配偶者控除を使うことが可能です!

配偶者控除を相続で活用すれば、夫婦間の相続は1億6,000万円までは非課税となります。

うまく活用しなければ、納める必要のない税金まで納めることになってしまうかもしれません。

今回は、配偶者控除を利用する方法や節税例などについてご紹介します。

夫婦間で相続が発生した場合には、配偶者控除を使って相続税を節税しましょう。

配偶者控除で相続税節税に成功した事例

まずは、配偶者控除で相続税に節税した事例を確認しておきましょう。

Aさんは、東京都に住んでおり、Bさんという奥さんがいました。

しかし、AさんはBさんを残して、病気で亡くなってしまいます。

そこで、Aさんの財産8,000万円に相続が発生しましたが、相続人はBさんだけです。

Bさんは、「8,000万円分の相続税なんて支払えない」と、税理士に相談しに行きました。

税理士に話を聞いてみると、夫婦間の相続なら配偶者控除が利用できることを知り、実際に使うことにしたのです。

それによって、相続税をかけずに、8,000万円分の財産をBさんは相続することに成功しました。

このように、配偶者控除を活用すれば、高額な財産を引き継ぐ場合でも相続税がかかりません。

ただし、配偶者控除は全員が使えるというわけではないので注意が必要です。

ここからは、配偶者控除を利用するための条件を確認していきましょう。

配偶者控除を利用する条件

配偶者控除を利用するためには、以下のような3つの条件があります。

条件1.亡くなった人と婚姻関係にあること
条件2.期限内に遺産分割を終えること
条件3.相続税の申告を行うこと

1つ目の婚姻関係であるという条件さえ満たしておけば、残りの条件は手続きさえ正しく行えば問題ありません。

それぞれの条件について、詳しく確認しておきましょう。

条件1.亡くなった人と婚姻関係にあること

配偶者控除で相続税を節税する最大の条件は、亡くなった人と婚姻関係にあることです。

この婚姻関係とは、戸籍上での配偶者でなければなりません。

内縁関係では認められないので、気をつけてください。

戸籍上の配偶者であれば、結婚期間の長さに関係なく、配偶者控除を利用することができます。

条件2.期限内に遺産分割を終えること

配偶者控除を利用するには、相続税の申告期限内に遺産分割を終える必要があります。

なぜなら、配偶者控除を使うときには、実際に配偶者が相続した財産金額を出さなければならないためです。

相続税の申告期限は、相続が起きてから10ヶ月以内とされています。

相続税を節税するために、期限を守って遺産分割を行いましょう。

期限内に遺産分割ができそうにないときも、手続きを行えば配偶者控除を利用可能です。その際の手続きは、後ほどご紹介します。

条件3.相続税の申告を行うこと

配偶者控除を利用する際には、相続税の申告を行わなければなりません。

配偶者控除を使った結果として相続税がかからなかった場合でも、申告を行う必要があります。

相続税の申告を忘れずに行うようにしましょう。

以上の3つの条件を満たす場合には、配偶者控除が使えます。

配偶者控除を利用したら相続税はどのくらい節税できるのか、計算例を確認しておきましょう。

配偶者控除を利用した際の相続税計算例

配偶者控除を利用した際の相続税の計算方法について、大きく次の段階に分けることができます。

・配偶者の法定相続分を確認する
・配偶者控除の金額を求める
・相続税額を計算する

それぞれの段階について詳しく、順番に見ていきましょう。

配偶者の法定相続分を確認する

配偶者控除を使ったときの相続税額を計算するには、配偶者がどれだけの財産を相続するかを算出しなければなりません。

配偶者がどれくらいの割合で財産を相続するのかは、他の相続人との関係で以下のように決まります。

亡くなった人に子どもがいるとき → 配偶者 1/2、子ども 1/2
亡くなった人に子どもがいないとき → 配偶者 2/3、父母 1/3
亡くなった人に子どもがおらず、父母も亡くなっているとき → 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

自分のケースでは、配偶者の取り分がいくらになるのかを確認してみてください。

配偶者がどれだけの財産を相続するか確認が出来たら、配偶者控除の金額の計算方法について見てみましょう。

配偶者控除の金額を算出

相続税の配偶者控除の金額は、相続税の総額に、「課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分」か、「配偶者の課税価格」のいずれか少ない金額を掛け合わせ、課税合計額で割ることで求めることが可能です。

つまり、以下のような計算式となります。

配偶者控除の金額 = 相続税の総額 ×(「課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分」または、「配偶者の課税価格」)÷ 課税合計額

このとき、相続税の総額とは、相続人全員分の相続税の合計額です。

また、「課税合計額 × 配偶者の法定相続分」が1億6,000万円未満なら、1億6,000万円になります。

言葉だけでは、わかりづらいかと思いますので、具体例で相続税額の計算をしてみましょう。

相続税額の具体的な計算例

今回は、相続する財産総額が2億円で、法定相続人は配偶者と子ども1人の場合で考えていきます。

相続税には、基礎控除額という誰でも使える控除制度があり、計算式は以下です。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

したがって、今回の例では、以下のようになります。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2人)= 4,200万円

よって、相続する財産総額から基礎控除額を差し引いて、課税合計額は以下です。

2億円 – 4,200万円 = 1億5,800万円

この課税合計額を、法定相続分で分けるので、それぞれの相続人の課税価格は以下となります。

配偶者: 1億5,800万円 × 1/2 = 7,900万円
子ども: 1億5,800万円 × 1/2 = 7,900万円

そして、配偶者控除の金額を求めるために、相続税の総額を算出します。

相続税の税率を表で確認して、法定相続分で分けた課税価格に掛けてください。

課税価格 税率 控除額
 1000万円以下 10% 0円
 3000万円以下 15% 50万円
 5000万円以下 20% 200万円
 1億円以下 30% 700万円
 2億円以下 40% 1700万円
 3億円以下 45% 2700万円
 6億円以下 50% 4200万円
 6億円超 55% 7200万円
配偶者: 7,900万円 × 30% – 700万円 = 1,670万円
子ども: 7,900万円 × 30% – 700万円 = 1,670万円

したがって、相続税の総額は、以下のようになります。

1,670万円 + 1,670万円 = 3,340万円

これを、相続人の法定相続分で分けなおし、相続人ごとの相続税額を求めます。

配偶者: 3,340万円 × 1/2  = 1,670万円
子ども: 3,340万円 × 1/2  = 1,670万円

以上で、配偶者控除の金額を求めるための情報が揃ったので、配偶者控除の金額を求めます。

配偶者控除の金額を求める計算式は、「配偶者控除の金額 = 相続税の総額 ×(「課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分」または、「配偶者の課税価格」)÷ 課税合計額」でした。

この計算式に求めた数値を入れたのが、以下の計算式です。

配偶者控除の金額 = 3,340万円 × (「1億5,800万円 × 1/2」または、「7,900万円」)÷ 1億5,800万円

このとき、「課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分」が、1億6,000万円未満なので、1億6,000万円になります。

1億6,000万円と7,900万円なら、7,900万円の方が小さいので、最終的な計算式は以下です。

配偶者控除の金額 = 3,340万円 × 7,900万円 ÷ 1億5,800万円 = 1,670万円

したがって、配偶者控除の金額は1,670万円となり、今回のケースでは配偶者に相続税がかかりません。

このように、配偶者控除を利用すれば、相続税の大きな節税ができます。

「課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分」が、1億6,000万円未満の場合は、1億6,000万円になるので、夫婦間の相続であれば、1億6,000万円もしくは法定相続分の金額までは配偶者に相続税がかかりません。

次に、配偶者控除を利用するためのステップも確認しておきましょう。

配偶者控除を使って相続税申告をする3つのステップ

配偶者控除を利用するには、以下のようなステップが必要となります。

ステップ1.相続税申告書の作成
ステップ2.添付書類の収集
ステップ3.書類の税務署への提出

それぞれのステップについて、順番に確認していきましょう。

ステップ1.相続税申告書の作成

配偶者控除を利用するためには、相続税の申告を行うために申告書を作らなければなりません。

注意が必要なのは、相続税がかからない場合でも申告を行わなければならないということです。

この際に、申告書の「配偶者の税額軽減額の計算書」への記載も行ってください。

相続税申告書が作れたら、次は申告の際に一緒に提出する添付書類を集めます。

ステップ2.添付書類の収集

配偶者控除を使って相続税を申告するときには、以下のような添付書類が必要となります。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺言書の写し もしくは、遺産分割協議書の写し

遺産分割協議書の写しを添付するなら、さらに相続人全員分の印鑑証明書も添付しなければなりません。

相続税申告の際には、添付書類に不備がないように気をつけましょう。

ステップ3.書類の税務署への提出

相続税申告書を作り、添付書類も準備できたら、税務署へ提出して相続税を申告しましょう。

提出先は、亡くなった人の住所を管轄している税務署です。

相続税の申告期限は、相続が起きてから10ヶ月以内となっているので、早めに行うようにしてください。

ただし、申告期限に間に合わなかったとしても、配偶者控除は利用できます。

念のため、10ヶ月以内に遺産分割ができず、相続税申告が間に合わなかった場合の手続きも確認しておきましょう。

遺産分割が間に合わないときの手続き

「相続税の申告期限までに遺産分割ができそうにない。。」というときは、分割見込書を添付して期限内に一度申告しておきましょう。

分割見込書を添付しておくことによって、遺産分割がまとまってから請求をすれば配偶者控除が利用できるのです。

また、申告期限から3年が経っても遺産分割ができておらず、やむを得ない事情があるときにも配偶者控除は適用できます。

その場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しなければなりません。

このように、遺産分割が相続税の申告期限内に間に合いそうにないときは、必要な書類が増えて手続きが複雑になります。

手続きを誤って配偶者控除が使えなくなるのはもったいないので、確実に利用するために税理士に相談に行くのが良いでしょう。

相続税の配偶者控除について税理士に相談しよう

相続税の配偶者控除について疑問があるなら、税理士に相談しに行ってみましょう。

税理士に相談に行くメリットは、配偶者控除についての疑問が解消されるだけではありません。

相続の際に利用できる制度や特例は他にもあり、さまざまな中から節税効果が高い方法を提案してもらえるのです。

「税理士に頼るのは緊張する。。」「何を話せば良いのかわからない。。」と思う方も多いと思います。

しかし、ほとんどの税理士は話しやすい雰囲気で気楽に悩みを聞いてくれるので安心してください。

初回の相談は無料で行っているという税理士もたくさんいます。

まずは、近所の税理士事務所や知り合いの紹介などで、無料相談に行けるところを探すのが良いでしょう。

もしもそれで見つからないようなら、税理士紹介サービスを活用すると良い相談先が見つかります。

税理士紹介サービスをうまく使って、配偶者への相続について安心して相談できる相手を探しましょう。

「税理士紹介サービスについて詳しく知りたい!」という人は、『相続なら税理士紹介サービスを活用しよう!利用の流れや注意点を解説!』で解説しているので読んでみてください。

【補足】相続税の配偶者控除は改正された?

平成27年に相続税は大きく改正されましたが、配偶者控除は改正されませんでした。

基礎控除や税率は改正されているので、注意しておきましょう。

ただし、相続税は改正されることが少なくないので、相続税申告の際には最新の情報を国税庁のホームページで確認したり、税理士に聞いたりするべきです。

税理士に聞くことで、改正点だけではなく、最適な節税案も提案してもらえるでしょう。

まとめ

配偶者控除を使うことで、相続税を節税することができます。

亡くなった人に配偶者がいれば、1億6,000万円もしくは法定相続分の金額までは配偶者に相続税がかかりません。

まずは配偶者が控除される金額を知って、節税しながら相続を行いましょう。