共同相続人という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
民法を勉強しているとたまに出てきますが、一般にあまりなじみのない言葉です。
実際の相続においても、登場するのは亡くなってから遺産分割が終わるまでの間だけ。
短い間ですが、相続人全員に関わりがあるので、知っておいた方がいいでしょう。
共同相続人とは何か
共同相続人にはできること、やらなければならないことがあります。
まずは共同相続人とは何なのか説明します。
相続開始直後は、相続人全員の共有財産となる
相続財産は、相続開始(亡くなったとき)の直後は、法定相続人が全員で共有する財産となります。
この財産を共有する人々を共同相続人といいます。
相続の流れを簡単にすると、次のようになります。
- 相続開始(被相続人の死亡)
- 相続財産は共同相続人の共有財産となる
- 遺産分割協議
- 相続財産は各相続人の単独財産となる(共有のままの場合もある)
法定相続人との違い
- 法定相続人
- 共同相続人
違いがわからないという人もいるかもしれません。
法定相続人は、民法の規定によって、通常相続権が発生する人のことをいいます。
共同相続人は、すでに相続が開始しているなかで、遺産分割協議がされるまでの間だけ、相続財産を共有する人のことです。
法定相続人の方がより一般的な意味で使われます。
生前に法定相続人と推定できる人はいますが、共同相続人は相続が開始して初めてそう呼ばれます。
法定相続人も、相続放棄をすれば共同相続人ではなくなります。
財産のやりとりのなかで、自分以外の法定相続人を指して共同相続人ということもあります。
財産を共有するとはどういうことか
共有は、他人と共同して所有権を持つことをいいます。
民法上の取り決めで、取り扱い方が決められています。
各共有者は、持ち分に応じて費用を負担し、利用する権利を得ます。
なかには共有されない財産もあります。
遺産などの金銭債権は、法律上は法定相続割合に応じて引き出せることになっています。
実際には、後述のとおり同意書が必要になります。
共同相続人と共有財産
共有財産の取り扱い方と、共同相続人の相続手続き上での利用場面について説明します。
預金の払い戻しには共同相続人同意書が必要
相続で預金を払い戻すには、共同相続人同意書に
- 全員の署名
- 印鑑証明
が必要であることが多いです。
前述のとおり、法定相続割合で引き出す権利は持っているはずなのですが、
銀行としてはトラブルを避けるために、慎重な手続きをしているということです。
自身の分に限って相続登記を単独でできる
単独で相続した不動産は、すみやかに相続登記(名義変更)をしたほうがいいでしょう。
ただ、遺産分割前にも、法定相続割合に応じて相続登記をすることはできます。
共同相続人が相続登記をしてしまうとやっかいなことになります。
どういうことかというと、共同相続人は、ほかの相続人の同意を得ることなく、共同相続した旨を登記することができます。
これを共同相続登記といいます。
もちろん、法定相続割合と異なる持分割合ではできないので、勝手にその人だけの名義にすることはできません。
共同相続登記をされると何が困るかというと、持分割合(=法定相続割合)に応じて費用を負担する必要が出てくることがあります。
例えば共同相続登記されている間が固定資産税の支払時期と重なると、自分の持分に対する部分を払わなければいけません。
ほかにも、管理費などがかかる場合もあります。
スムーズに分割協議を終え、早めに相続登記をすることが、トラブルを防ぐカギになります。
共同相続人が勝手に売却した持分を取り返すには
共同相続した財産は、民法上の共有をしているのと同じ状態になります。
共有に当てはまることは、共同相続にも当てはまるといえます。
各共有者が持っている権利に割合を、持分割合といいます。
法定相続割合が2分の1であれば、共同相続人の持分割合も2分の1になります。
自分の持分は、自由に譲渡することができます。
実際には、赤の他人と共有になっている財産を欲しがる人は普通いませんので、第三者に売却されることはありません。
ほかの共有者に売却することで、共有状態をなくす、ということはあります。
共同相続人も同様に第三者に持分を売ることができます。
この場合でも、1ヶ月以内であれば、第三者が購入にかけた費用を返すことで、返還してもらうことができます。
これを相続分取戻請求権といいます。
共有者が単独でできる行為
ほかに共同相続人に相談することなく単独でできる行為は、
- 持分に応じた使用
- 保存行為
です。
持分に応じた使用とは、収益を含みます。
例えば共同相続したものが2階建てのアパートで、毎月30万円の家賃が入ってくるとします。
相続人が2人いて、法定相続割合が2分の1ずつであれば、15万円ずつ家賃をもらう権利があるということです。
アパートの1階と2階に分ける、というような意味ではありません。
保存行為は、いってみれば財産を守る行為です。
例えばアパートの空き室に不法入居者がいたときに、
- 立ち退くように注意する
- 汚された部屋を掃除する
- 修繕する
などの行為です。
契約を結ぶ行為には持分過半数の同意が必要
管理行為は、ほかの持分割合の過半数が同意する必要があります。
管理行為は、財産を改良したり、利用したりすることをいいます。
例えば、相続したアパートの
- 入居者を募ったり
- 希望者と契約したりすること
は管理行為にあたります。
雨ざらしだった駐車場に屋根をつけるなどの行為も同じです。
持分の過半数があれば可能なので、必ずしもほかの共同相続人の同意を得る必要はありません。
配偶者と直系尊属の法定相続割合は2:1なので、配偶者は単独でこれらの行為を行うことができます。
根本から変えてしまう場合は、全員の同意が必要
変更行為には、共有者全員の同意が必要です。
財産の利用目的を変えてしまうようなことを変更といいます。
例えば、
- アパートを潰して駐車場にする
- 畑だった土地を住宅用地にする
といったことが挙げられます。
売却もまた、全員の同意が必要です。
共同相続人は実家に住み続けることができるのか?
実家に住んでいる人は、親が亡くなって家が共同相続された後でも、住み続けることはできるのでしょうか?
おそらく、できるでしょう。
このようなケースには判例があります。
1966年と1996年の最高裁で、実家に無償で住んでいる人が、そのまま共同相続人に家賃を払うことなく住み続けられるのか?
という問題で、遺産分割協議が終わるまでは無償で住めるという内容の判決を下しています。
理由としては、被相続人と同居の相続人の間に、使用貸借(無償で貸す)合意があったとみなされるからというものでした。
もし被相続人が生前に、「本当は家賃を払ってほしいんだけどなー」など使用貸借を否定するような発言をしていたら、この判決のようにいかなかったかもしれません。
まとめ
相続財産は、遺産分割協議が終わるまで、いったん法定相続人の間で共有とされます。
この共有者たちを共同相続人といいます。
共同相続人は、法定相続割合に応じて勝手に登記(名義変更)することができます。
もしそのまま売却されたとしても、1ヶ月以内であれば取り返すことができます。
共有財産には、単独で行えることとほかの共有者(共同相続人)の同意を得る必要があることがあります。