亡くなった家族が乗っていた車の相続や廃車の方法にお困りですね。
自動車を相続するには名義変更の手続きが必要です。
もし、廃車してしまうにしても一度名義変更を行い、そのあとに廃車の手続きをすることになります。
でも、「そもそもどうやって手続きをすれば良いの?」と悩んでいる人も多いはず。
そこで今回の記事では、初めての人でも分かりやすい自動車の相続の手続きについて解説。
それぞれの手続きの一連の流れや必要な書類、確認したい注意事項などを丁寧に説明しています。
また、自動車以外の相続についても簡単に解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。
【注意】相続した車も相続遺産!勝手に処分してはいけない
車は日常生活の中でも頻繁に利用する機会が多いことから、あまり相続財産である認識がされていないことが多くあります。
しかし車は相続人全員の共有財産なので、誰が相続するのかを決めるまでは勝手に乗り回したり、処分することはできません。
また、相続税の課税対象となりますので、申告が必要な際には漏れがないよう注意して下さい。
車をそのまま乗り続けるにしても、廃車をするにしても、必ず相続手続きが必要です。
次の章から、車の相続手続きの流れを確認していきましょう。
車の相続手続きの流れ
車の相続手続きに期限はありませんが、1日でも早く手続きを完了させることをオススメします。
なぜなら、車を維持・管理するための駐車代や保険料など余計な支払いが発生し続けるからです。
車の相続が発生したら、まずは車の評価額を算出して相続人を決定します。
最終的に廃車したり、人に譲ろうと思っている場合にも、一度は名義変更が必要です。
そのため、名義変更に必要な書類を取得し、名義変更の手続きを行います。
名義変更が完了すれば、車は相続人のものになりますので、廃車をしたり人に譲る等処分することが出来るようなります。
車の相続の詳しい流れは以下の通りです。
(1)車の評価額を算出する
(2)相続者を決める
(3)必要書類の取得する
(4)必要な費用を確認する
(5)名義変更の手続きをする
(6)相続した車をどうするのか決める
普通自動車と軽自動車では必要な手続きが変わるため、書類や手続きする場所が異なります。
異なる手順では場合分けをして説明をしていますので、しっかりと確認をしましょう。
ステップ1.車の評価額を算出する
まずは、車の評価額を算出します。
車は相続税の対象となっており、5万円を超える場合には1つずつ評価額を出さなければならないと国税庁で定められているからです。
車の評価額の算出方法は決められていませんが、一般的には中古車買い取り業者の査定価格や買取価格をそのまま評価額にするケースが多いです。
買取価格はインターネットでも簡単に検索することができます。
ただし、評価額が100万円以下の場合は相続手続きが簡略化されるため、100万円以下であることの証明が必要です。
その場合には、100万円以下であることの証明として査定書が用いられることが多いので、実際に中古車買い取り業者に車を見てもらい、査定価格を出してもらいましょう。
最終的に売却したいと思っている場合にも実際に査定価格を出してもらうと手間を省くことができます。
このように、まずは車の評価額を確認した上で相続人を決定します。
ステップ2.遺産分割協議を行う
次に、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、遺産を相続する人が集まって相続財産をどう分割するのかを話し合うことです。
もちろん、被相続人が残した遺言書が存在したり、相続する権利のある人が1人の場合には遺産分割協議を行う必要はありません。
この協議で決めるのは以下のことです。
・相続人の代表者
・誰が何の財産を相続するのか
この決定をもとにして、車の相続手続きを行っていきます。
ステップ3.必要書類の取得する
車を相続することになれば、名義変更をするための必要書類を取得していきます。
ここからは、普通自動車の場合と軽自動車の場合で手続きが異なります。
というのも、実は軽自動車は相続手続き無しで、名義変更をすることが出来るからです。
それではそれぞれ確認していきましょう。
(1)普通自動車の場合
普通自動車を名義変更するためには、名義変更するための書類と相続をするための書類が必要です。
また車の評価額が100万円を超えるか超えないかによっても必要書類が変わりますので、注意して下さい。
それでは、書類の名前、取得方法、取得にかかる費用を確認しましょう。
◆100万円を超える評価額の場合
書類の名前 | 取得場所 | 取得費用 | 備考 |
被相続人の除籍謄本または戸籍謄本 | 最後の本籍地だった市区町村役場 | 戸籍謄本は一通450円 除籍謄本は一通750円 |
印鑑と本人確認書類が必要。 代理人の場合には、委任状と代理人の身分証明書が必要。 |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450円 | 印鑑と本人確認書類が必要。 代理人の場合には、委任状と代理人の身分証明書が必要。 |
新所有者となる相続人の印鑑証明 (3ヶ月以内のもの) |
本籍地の市区町村役場 | 一通数百円 (自治体によって異なる) |
印鑑登録証(印鑑登録カード)、住民基本台帳カード、もしくは個人番号カードが必要。 代理人の場合でも委任状は不要。 |
遺産分割協議書や遺言など遺産分割内容が分かるもの | 手元 | 0円 | 遺言書の場合、検認した証明も必要。 |
新所有者の実印 | 手元 | 0円 | |
名義変更の申請書 | 陸運局にて取得 | 0円 | 事前に取得する必要はなく、申請時に記入。 |
自動車検査証 | 手元 | 0円 | |
車庫証明書証明後(1ヶ月以内のもの) | 管轄の警察署にて申請 | 2,500円~2,800円程度 (都道府県によって異なる) |
被相続人と新所有者が同居していた場合には不要。 |
新所有者となる相続人の認印 | 手元 | 0円 | |
委任状 | 自分で作成する | 0円 | 代表相続人や代理人が手続きをする場合のみ |
手続きをする人の身分証明書 | 手元 | 0円 | 免許証・マイナンバーカードなど |
◆100万円以下の評価額の場合
書類の名前 | 取得場所 | 取得費用 | 備考 |
被相続人の除籍謄本または戸籍謄本 | 最後の本籍地だった市区町村役場 | 戸籍謄本は一通450円 除籍謄本は一通750円 |
印鑑と本人確認書類が必要。 代理人の場合には、委任状と代理人の身分証明書が必要。 |
新所有者となる相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450円 | 印鑑と本人確認書類が必要。 代理人の場合には、委任状と代理人の身分証明書が必要。 |
新所有者となる相続人の印鑑証明 (3ヶ月以内のもの) |
本籍地の市区町村役場 | 一通数百円 (自治体によって異なる) |
印鑑登録証(印鑑登録カード)、住民基本台帳カード、もしくは個人番号カードが必要。 代理人の場合でも委任状は不要。 |
遺産分割協議成立申立書 | 陸運局ホームページ | 0円 | 評価額が100万円以下だと証明する書類(査定書など)も一緒に提出が必要。 |
名義変更の申請書 | 陸運局にて取得 | 0円 | 事前に取得する必要はなく、申請時に記入。 |
自動車検査証 | |||
車庫証明書証明後(1ヶ月以内のもの) | 管轄の警察署にて申請 | 被相続人と新所有者が同居していた場合には不要。 | |
委任状 | 自分で作成する | 0円 | 代表相続人や代理人が手続きをする場合のみ |
手続きをする人の身分証明書 | 手元 | 0円 | 免許証・マイナンバーカードなど |
以上の書類が必要となりますが、必ず事前に提出先である管轄の陸運局へ電話で確認をするようにしましょう。
管轄の陸運局は、国土交通省のホームページからお調べください。
(2)軽自動車の場合
軽自動車を相続する場合には、通常の名義変更と同じ書類を用意するだけで名義変更ができます。
書類の名前 | 取得場所 | 取得費用 | 備考 |
被相続人の除籍謄本または戸籍謄本 | 最後の本籍地だった市区町村役場 | 戸籍謄本は一通450円 除籍謄本は一通750円 |
印鑑と本人確認書類が必要。 代理人の場合には、委任状と代理人の身分証明書が必要。 |
新所有者となる相続人の住民票 | 本籍地の市区町村役場 | 一通200~400円 | 印鑑と本人確認書類が必要。 代理人の場合には、委任状と代理人の身分証明書が必要。 |
自動車検査証 | 手元 | 0円 | |
車庫証明書証明後(1ヶ月以内のもの) | 管轄の警察署にて申請 | 2,500円~2,800円程度 (都道府県によって異なる) |
被相続人と新所有者が同居していた場合には不要。 |
委任状 | 自分で作成する | 0円 | 代表相続人や代理人が手続きをする場合のみ |
手続きをする人の身分証明書 | 手元 | 0円 | 免許証・マイナンバーカードなど |
以上の書類が必要となりますが、必ず事前に提出先である管轄の軽自動車検査協会へ電話で確認するようにしましょう。
管轄の軽自動車検査協会は、軽自動車検査協会のホームページからお調べください。
ステップ4.必要な費用を確認する
手続きへ行く前に、必要な費用を確認しておきましょう。
ここではステップ3でお話しした必要書類を取得するための費用は省いています。
手続きに行った当日に必要となる費用について説明しています。
(1)普通自動車の場合
普通自動車の場合、申請手数料は500円です。
収入印紙または収入証紙を手数料納付書に貼付して納付します。
陸運局で手に入れることが出来るので、事前に準備しておかなくても大丈夫です。
もし、自動車を使用する本拠地が変更となる場合にはナンバープレートの変更代もかかります。
自動車一台分で大判2枚1960円~2310円、小判2枚1440円~1880円が目安です。
希望のナンバーを選びたいときにはさらに2000円~3000円ほどかかります。
ナンバープレートは、購入する地域によって値段が変わりますので、心配な方は事前に連絡をして確認をしましょう。
「自動車取得税がかかるのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、相続による自動車の取得の際には自動車取得税は発生しません。
(2)軽自動車の場合
軽自動車の場合、手数料は発生しません。
しかし、申請書類一式を取得するために200円ほどかかります。
また、自動車を使用する本拠地が変更となる場合にはナンバープレートの変更代もかかります。
軽自動車のナンバープレートは、2枚1440円~1880円が目安です。
希望のナンバーを選びたいときにはさらに1500円~3000円ほどかかります。
ナンバープレートは、購入する地域によって値段が変わりますので、心配な方は事前に連絡をして確認をしましょう。
普通自動車と同様に、相続による自動車の取得の際には自動車取得税は発生しません。
ステップ5.名義変更手続き
必要な書類と費用が分かれば、手続きの準備をしましょう。
準備が整ったら書類の押印に使用したハンコと一緒にそれぞれの手続き場所へ向かいます。
普通自動車と軽自動車で名義変更手続きをする場所が異なるので注意しましょう。
(1)普通自動車の場合
普通自動車の場合は、管轄の陸運局の運輸支局・運輸局・自動車検査場などで手続きを行います。
管轄の運輸支局などは、国土交通省のホームページからお調べください。
到着後、相続による名義変更に必要な書類を受け取り、記入・押印をした後提出をします。
このときに手数料を収入印紙などにて納めます。
あとは窓口の指示に従って手続きを完了させましょう。
(2)軽自動車の場合
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会の事務所や支所・分室にて行います。
管轄の事務所などには、軽自動車検査協会のホームページからお調べください。
到着後、名義変更に必要な書類を受け取り、記入・押印した後提出をします。
あとは窓口の指示に従って手続きを完了させましょう。
ステップ6.相続した車をどうするか決める
ここまでで相続のための名義変更手続きは完了です。
名義変更が済んだら、車をどうするか手続きを進めていくことが出来ます。
自分で乗り続ける、売却する、廃車する、譲渡するの4つの方法を順番に見ていきましょう。
方法1.相続した車を自分で乗り続ける
自分で乗り続ける場合には、車の名義変更が出来ていれば大丈夫です。
駐車場の確保、自動車保険の名義変更(もしくは新規加入)を行うことを忘れないように注意しましょう。
方法2.相続した車を売却する
相続した車を売却するときには、名義変更をしたうえで新たに書類を集める必要があります。
普通自動車 | 軽自動車 |
自動車検査証 | 自動車検査証 |
自賠責保険証明書 | 自賠責保険証明書 |
自動車納税証明書 | 軽自動車納税証明書 |
実印 | 印鑑(認印可) |
振込口座情報 | 振込口座情報 |
リサイクル券(預託済みの場合) | リサイクル券(預託済みの場合) |
印鑑登録証明書 (発行後1ヶ月以内のもの×2通) |
× |
書類を集めることと同時に、中古車買い取り業者へ連絡し、査定をしてもらいます。
査定をする際には、整備手帳や取扱説明書、スペアキーなどがあるとプラス査定になることが多いので、あれば準備しておきましょう。
中古車買い取り業者によっては、相続手続きを代行してくれるサービスを行っている場合があります。
書類取得の代行なども頼めるパックになっていることが多いので、最初から売却する予定なのであれば中古車買い取り業者にすべてお任せしてしまうと楽です。
方法3.相続した車を廃車する
相続した車を廃車する場合は、名義変更をしたうえで廃車の手続きを行っていきます。
廃車をお願いできる業者はディーラー、自動車修理工場、中古車販売会社などです。
廃車手続きに必要な書類は以下の通りです。
書類の名前 | 備考 |
所有者の免許証のコピー | |
車検証原本 | |
車検証と同一の認め印 | 譲渡証・委任状に押印するため |
自賠責保険の原本 | 車検が1か月半以上残っている場合 |
所有者の印鑑証明1通 | 車検証記載の所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの |
所有者の印鑑証明書と同一の実印 | 譲渡証・委任状に押印するため |
車体と書類を引き渡しをすれば、業者で廃車の手続きの代行をお願いできます。
廃車の手続きにかかる期間は業者によって異なりますが、1週間~1ヶ月ほどが一般的です。
気になる場合には事前に業者へ確認しておきましょう。
廃車の手続きが完了すると、抹消登録証明書が届きます。
抹消登録証明書が廃車完了のお知らせになるので、なかなか届かない場合には業者に確認をしましょう。
業者によっては、相続手続きを代行してくれるサービスを行っている場合があります。
書類取得の代行なども頼めるパックになっていることが多いので、最初から廃車する予定なのであれば業者にすべてお任せしてしまうと楽です。
方法4.相続した車を知人に譲る
相続した車を法定相続人以外の人が所有する場合には、名義変更を2回行う必要があります。
手続きは、一般的に新しい所有者がおこなっていきます。
普通自動車の場合、名義変更に必要な書類は以下の通りです。
書類の名前 | 備考 |
自動車検査証 | |
譲渡証明書 | 自分で作成する。定められた形式はないので、いつ誰に譲渡されたのかを明記する。 |
印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの。旧所有者と新所有者の分が必要 。 |
旧所有者の住民票 | |
車庫証明書 | 1ヶ月以内のもの。 |
名義変更の申請書 | 陸運局にて、申請当日に記入する 。 |
委任状 | d代理で手続きをする場合のみ必要。 |
手続きする人の身分証明書 |
提出先は陸運局です。
相続手続きの名義変更と同じ手続きをするだけで完了します。
軽自動車の場合は相続手続きと全く同じ手続きをするだけです。
「車の相続が完了!」名義変更後に確認したい3つのこと
「車の相続が終わった!」と安心しきっていませんか?
車の相続の手続きや処分は終わった後に、確認したいことが3つあります。
1つずつ見ていきましょう。
確認事項1.自動車保険の引継ぎを完了させる
つい忘れてしまいがちなのが、自動車保険の名義変更手続きです。
特に任意保険の場合は、名義変更手続きを完了させてから自動車に乗るようにしてください。
万が一、名義がそのままなのに、事故を起こすと多額の賠償金などが発生する恐れがあります。
車自体の名義変更をすると同時に保険会社へ連絡し、名義変更を行いましょう。
もし、廃車してしまう場合にも保険会社へその旨を伝えると、先払いしている保険料を返してもらえることが出来ます。
確認事項2.自動車税の納付があることを忘れない
自動車税は4月下旬~5月中旬頃に1年分の自動車税を支払う必要があります。
4月1日に車検証に記載されている所有者が1年分を払うことになっているので、名義変更は不要です。
しかし、前年分をきちんと払っているのか、確認をしておきましょう。
もし支払われていなかった場合、相続した人が支払うのか、それとも相続人全員で公平に負担するのか等の協議が必要です。
確認事項3.相続税の申告が必要なのか確認しよう
車の相続が完了したからと言って、全ての相続が完了したわけではありません。
車以外の相続遺産をしっかりと把握し、相続税の申告が必要なのかを確認しましょう。
車の評価額だけで判断せずに、預金や保険金も含めて3,000万円以上の財産を相続する場合は、相続の申告が必要になるかもしれません。
万が一申告しないままでいると、後から何百万もの相続税が発覚し、トラブルに繋がる可能性があります。
必ず全相続遺産を調べて相続税申告が必要なのかを確認しましょう。
Q&A 車の相続についての疑問を解消しよう
最後に家の相続について、多くの人が疑問に感じていることをQ&A方式でまとめました。
しっかりと確認をして、疑問を解消しましょう。
Q1.相続人全員が相続放棄した場合、車の処分は誰がする?
A.家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人を選任しよう
相続放棄とは、相続遺産の一切を相続しないと表明することです。
相続人全員が相続放棄した場合、被相続人の相続財産は誰にも引き継がれないことになります。
しかし、被相続人が車を所有していた場合、駐車場や自動車税が発生しますので1日でも早く処分したいと考える人も多いはずです。
実は相続放棄の申し立てを行っても、次の相続人が財産管理をするまでは元相続人(相続放棄した人)に車の管理義務は残ってしまうので、車の維持・管理にかかる費用は負担しなくてはなりません。
一般的には相続人やそのほかの利害関係者が家庭裁判所に申し立てをし、相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人を選任後、管理人によって廃車手続きが行われます。
ただし、相続財産管理人を選任するためには費用が発生してしまうのです。
相談する法律事務所や事案内容によって費用は異なりますが、20~100万円が相場と言われています。
費用はかかりますが、放置してしまうと駐車場代や自動車税が発生するので早めに相続財産管理人を選任し、廃車を行うようにしましょう。
Q2.ローンの支払いが終わっていない場合はどうすればいいの?
A.ローンは相続人が支払わなければならない
相続発生時にローンが残っている場合、名義人はローン会社となっており、被相続人ではありません。
そのため、ローン会社に被相続人の死亡の事実を伝え、残っているローン額を確認しましょう。
この場合、相続手続きによる名義変更の必要はありません。
一般的には残っているローンを一括清算をするように求めるローン会社が多いですが、返済できない場合には2つの選択肢があります。
車を相続人が使用したい場合は、ローンの引継ぎを行います。
一方、車はもう乗らない場合には、ローン会社が車両を引き取って換価処分します。
換価処分されてもまだ債務が残ってしまうこともありますが、その場合には相続人の支払いが必要です。
相続をして支払いをするのか、相続放棄をするのか、相続人同士で話し合っていきましょう。
まとめ
車の相続をする名義変更の手続きは、時間があれば自分で完結させることが出来ます。
いきなり廃車をしたり、譲渡することはできませんので注意しましょう。
自分が車を乗り続けたい場合以外は、他の手続きと一緒に中古車買い取り業者などに名義変更を依頼することも1つの手です。
また、相続財産をすべて合わせたときに相続税が発生していないかも必ず確認をすることをオススメします。
「相続税が発生するのかよく分からない」という人も、まずは税理士に相談してみてください。