相続は、親の遺産をするものというイメージがあるかもしれません。
子供がいない場合はどうなるのか?
その他にも、「こんなパターンはどうなる?」という事例を集めました。
あわせて、子供に相続させるとき・させないときの相続税の特徴についてまとめました。
法定相続順位と法定相続割合というルール
誰がどの遺産を相続するのかを決める際には、まず被相続人(亡くなった人)の遺言が優先されます。
遺言がなければ相続人同士で協議して決めますが、この相続人は法定相続順位といって民法で定められています。
もし協議がうまくいかない場合は裁判になり、法定相続割合を基本として遺産分割されることになります。
通常のパターン
法定相続順位と割合は、
- 配偶者と
- ほかの親族の組み合わせ
で決まります。
配偶者以外の親族には順位があり、第1順位の人がいなければ第2順位という風に、上の順位の人がいない場合に限って相続権があります。
同じ順位の人(兄弟や祖父母)は、均等割です。
配偶者がいなければ、一番上の順位の人たちで均等に配分することになります。
第1順位は直系卑属、つまり子供です。
法定相続割合は、配偶者と2分の1ずつです。
例えば配偶者と子供が3人いる場合、
- 配偶者が全相続財産の2分の1
- 子供が6分の1(2分の1を3人で均等割)ずつ
という割合になります。
子供がいないとき、すでに亡くなっているときのパターン
子供がすでに亡くなっている場合、その子供に子供(被相続人にとっては孫)がいれば、代わりに相続します。
これを代襲相続といいます。
ひ孫の場合も同様です。
例えば、配偶者Aと子供B、C、Dがいて、さらにDにはEとFの2人の子供がいます。
Dはすでに亡くなっていた場合。
- 配偶者は2分の1
- BとCは先ほどの例と同じ6分の1ずつ
- EとFは本来Dが受け取るはずだった6分の1を2人で分けるので、12分の1ずつ
になります。
子も孫もいなければ、第2順位は直系尊属、つまり親です。
割合は、
- 配偶者が3分の2
- 親が3分の1
です。
直系尊属にも代襲相続があり、
- 親がいなければ祖父母
- 祖父母がいなければ曾祖父母…
というように続いていきます。
例えば、配偶者と父方の祖父母と母が健在で、父が亡くなっていた場合。
- 配偶者が3分の2
- 母が6分の1
- 父方の祖父母は12分の1
ずつ配分されます。
最後の第3順位は兄弟姉妹です。
- 配偶者が4分の3
- 兄弟姉妹が4分の1
です。
代襲相続は1代のみしか認められていません。
おい・めいには相続権がありますが、その子供にはないのです。
例えば、
- 姉Aと兄B(すでに死亡。子EとFがいる)
- 妹C(すでに死亡。子GとHがいたが、Hは子Iを残して死亡)
- 弟D
がいたとします。
まず配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟たちが分けることになります。
- AとDは16分の1ずつ
- EとFは代襲相続で32分の1ずつ
- Hの子Iには相続権がないので、Gが16分の1を取得
となります。
子供の配偶者には、相続権はありません。
もし子供が亡くなっていて、嫁(婿)はいるが孫はいないという場合、相続権は次の順位に移ります。
離婚歴ありなど、少々複雑なパターン
実子と養子は同等に扱われます。
極端な話、実子1人と養子49人がいたら、50人で均等割です。
法令上の手続きにのっとり、戸籍上もきちんと親子の関係である必要があります。
離婚した配偶者との間に子供がいて、配偶者が親権を持っているという場合でも同じです。
3回結婚してそれぞれ1人ずつ子供を儲けていたら、3人がそれぞれ同じ割合で相続する権利があります。
非嫡出子(婚外子)、つまり結婚していない夫婦の間にできた子供も、嫡出子と同じ権利があります。
被相続人が父親の場合は、認知していることが条件です。
認知とは、自分の子供であることを、認知届を出して認めることです。
内縁の夫婦(実質的に夫婦生活をしているが婚姻届を出していない)間に生まれた子供も非嫡出子の扱いになります。
※2013年9月5日以後に開始する相続に適用されます。
特定の子供にたくさん継がせたい場合、遺言がくつがえることも
長男や家業を継いだ子供など、特定の人に集中して財産を継がせたい場合は、
- 遺言で指示
- もしくは生前贈与
をします。
注意したいのは遺留分です。
相続人(第3順位、つまり兄弟姉妹除く)には遺留分減殺請求権があり、遺言でも侵すことのできない聖域で相続分が確保されます。
遺言で1人の相続人に全財産を譲るとされていたとしても、一定の割合までは遺産分割を請求することができます。
遺留分の割合は、
- 相続人が直系尊属のみの場合、全相続財産の3分の1
- 直系卑属や配偶者が含まれる場合は2分の1
です。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、配偶者Aと子供B、Cがいて、財産を全てBに相続させるという遺言があった場合。
AとCは、それぞれ4分の1ずつ財産の分割を請求することができます。
- 寄与分
- 特別受益
についても簡単に触れておきましょう。
寄与分は、家業を助けるなどして相続財産を増やすのに特別貢献した人が、多くもらえるという仕組みです。
特別受益は逆に、生前に被相続人から贈与を受けるなどで特別に利益を得ていた場合、相続分から差し引くことをいいます。
次の相続も考えて!相続税と子供
- 相続人が子供だった場合
- そうでない場合
とでは、相続税の取り扱いに違いがある場合があります。
子供が亡くなったときの2次相続、3次相続のことまで考えたタックス・プランニング(節税・納税計画)を立てるべきです。
配偶者と子供は、相続税上で取り扱いが違う
法定相続割合で分割した場合、配偶者には相続税がかかりません。
というのも、配偶者の税額の軽減(配偶者控除)という制度があり、配偶者は法定相続分までは税金がかからないのです。
法定相続分を超えた場合であっても、1億6千万円まではかかりません。
とはいえ、節税のために全てを配偶者が相続すると、配偶者が亡くなったとき(2次相続)に、子供が高い税金を払うことになるかもしれません。
配偶者がもともと多くの資産を持っていた場合にこのような事態が発生するケースがあります。
相続財産が相当な金額になる場合は、税理士に相談しながら慎重に協議をすすめていったほうがいいでしょう。
遺言で子供や親、配偶者以外の人を指定すると、相続税が増える?
相続税には、2割加算という制度があります。
- 子供
- 親(代襲相続含む)
- 配偶者
以外の人が相続した場合、納める相続税が2割増しになるというものです。
法定相続分であっても、兄弟姉妹やおい・めいには加算されます。
遺言で血縁関係のない人に相続させる(遺贈する)場合も同じです。
子供に対する生前贈与で贈与税を得するパターン
期限付きの制度ではありますが、子供や孫に対して一定の目的で贈与をすると、贈与税が非課税になります。
贈与税の非課税枠は通常110万円までなので、大きな節税効果があります。
住宅購入資金は最大で1,200万円まで、消費税率が10%になれば3,000万円までが対象です。
- 教育資金は1,500万円まで
- 結婚・子育て資金は1,000万円まで
が非課税です。
住宅購入資金は2020年まで、ほかの2つは2018年までが期限ですが、延長される可能性もあります。
まとめ
- 子供には配偶者と並んで最優先の相続権があります。
- 養子や婚外子の場合も同じです。
- 子供も孫もいないときには、親が相続人になります。
子供が何人かいて、1人に相続財産を継がせたい場合は、遺留分に配慮してください。
子供や配偶者は、相続税や贈与税で優遇されます。
相続人が亡くなったときの相続まで考えて、相続割合を決めたり、生前贈与をしたりすることをおすすめします。