遺産相続大きなお金が絡むだけに、
それまで仲の良かった家族の中でもトラブルになりやすいものです。
兄弟姉妹間でもめる相続は二種類あります。
- 一つ目は親から子供たちへの相続
- もう一つは子や親が居ない時の自分から兄弟姉妹への相続
になります。
一つ目の場合兄弟姉妹の場合跡継ぎだとか、逆に介護、親との同居等のそれぞれの負担の絡みもあり、単純に分けるのが難しい場合もあります。
二つ目の場合は、残された配偶者の生活や心情的なものもあり、関係性を考えて必要であれば先に対策をしておく必要があります。
何にしても、できるだけトラブルを避けるには知識をつけるのが一番です。
兄弟間の相続でトラブルになる相続の配分やそのルールを見ていきましょう。
目次
兄弟の相続、親の遺産でトラブルになりやすい勘違い
兄弟姉妹がもめる相続の一つ目は、親からの相続です。
親が亡くなった時、まずはその配偶者である、
- もう一方の親
- 子供
とで分けることになります。
相続の割合としては子がいる場合、親からの相続は
- 配偶者がいるなら半分がもう一方の親
- 残り半分を子供たちの数で割った結果
が法定相続分です。
配偶者がいない場合は、子供たちのみで分けます。
その場合は兄弟姉妹の人数で頭割りが法定相続分となります。
ですが、なんとなくの思い込みや勘違いで、心情的なものでトラブルになり、遺産分割がまとまらないということが多々あります。
では、今から勘違いされがちな点を三点見ていきましょう。
兄弟姉妹の相続配分に差はあるのか?
よく言われるのが、長男に対し「跡取り」として、全てを継がせるのが当然というものです。
大昔は農地や財産の散逸を防ぐため、長男に総取りさせることが多く、次男三男の扱いは大きく差がありました。
さらに女性の姉妹は嫁に出し他の家のものになるとされてきました。
その感覚がぼんやり残っているのか、
- 長男が跡取り
- 女性は除外
で相続が行われると勘違いしている人が今もいるのです。
ですが、相続は基本兄弟姉妹に平等に頭割りで、法定相続分としての差はありません。
これは亡くなった親が離婚前に作って、一緒に暮らしていなかった兄弟姉妹も平等に権利を有しています。
ですから、まず兄弟姉妹の相続分は平等であるというところから、勘違いが生まれがちな他の問題を見ていきましょう。
相続は全て平等?養子の兄弟
さらに兄弟間の差で問題になるのは実子と養子がいる時です。
お金が絡むだけに血がつながっていないのに相続が平等なんておかしい!
と感じる人もいるでしょう。
ですが、実際は養子の兄弟姉妹も法定相続人として、基本は平等に相続が行われます。
しかし、法定相続人が増えるということは相続税の基礎控除が増え、相続税を払う額が減ります。
つまり相続税を減らすために、沢山養子を増やして税金対策をしようとする人が出てきかねません。
そのため、法定相続人にできる養子の数の制限がされています。
実子がいる人は一人まで、いない人は二人までが、法定相続人として基礎控除を増やすことができます。
その数に制限があるため、そう考えると養子と実子では扱いが完全に平等という訳ではないのです。
ですが、養子全員が法定相続人として認められる例外があります。
- 実子と同じ地位を持つ特別養子と
- 結婚相手の実子(特別養子含む)連れ子を養子
とした場合です。
特別養子は幼い子供が養子になる場合限定でとれる方法ですが、元の親との戸籍上の縁を切る形で実子扱いの養子にできる制度です。
それが法定相続人になれないのはおかしいのはわかるかと思います。
また、親同士の再婚で一緒に育ってきた連れ子の兄弟、数人いた場合その中で誰か一人しか法定相続人になれない制度だったとします。
その兄弟姉妹の中での不公平感が大きく、それこそ終わらないもめる相続になるのは想像できるかと思います。
そのためか、この二つの場合は数の制限無く、実子と同じように全員が法定相続人とカウントされるルールとなっています。
認知された隠し子の法定相続分
これは父親が亡くなった相続の場合のみ発生するものですが、認知という形で親子関係のある隠し子がいる場合があります。
浮気相手の子供を認知して自分の子として戸籍上認めることができます。
また、浮気でなくても結婚しない形で出産して法的な親子関係を認知でつなぐ場合があります。
結婚しないで出来た子供なので、婚外子とも言われますが、認知すると親子関係が戸籍の上で発生するのです。
ただ、例外として認知された子どもの場合は、その後親同士が結婚した場合は、
最初から結婚している夫婦から生まれた嫡出子として扱われます。
ともあれ、認知された婚外子の場合は、相続の権利は平等なのでしょうか?
実は少し前までは結婚して生まれた嫡出子に比べ、婚外子は相続の権利が半分となり差がつけられていました。
何度もこの法律の規定は違憲ではないかと、裁判にかけられ、合憲とされてきました。
それだけ結婚に重さが置かれていたのです。
過去の経緯もあり、婚外子の相続する権利が、平等であると思っていない人もいます。
ですが、100年以上続いた法律の規定でしたが、2013年最高裁で時代の流れと感覚の変化により違憲とされ、法律が改正されました。
今、改正後の相続においては、隠し子の兄弟姉妹であっても、認知されていれば平等に相続の権利が与えられることとなったのです。
相続への影響の有無、親のために使ったお金や労働
ただ、皆平等な割合で相続するのが法定として、親の生前同居していたり、介護や仕送りで負担した兄弟には返って損な場合があります。
それをいくらか考慮して相続に反映させることもできます。
これを寄与分といいます。
ただ、後で主張するためには、仕送りの送金記録等を残しておくことが大事ですが、
- 介護をしたこと
- そのために仕事を辞めたこと
は数字の記録のない寄与分になります。
ただ、寄与分を主張する際は、できるなら弁護士等に相談をして間に立ってもらう等した方がいいです。
当人としては被相続人の介護や補助で貢献したつもりでも、裁判になっても寄与分が認められるには厳しい場合もあるからです。
不安であれば先に弁護士等に、参考に相談をしてみるのも大事になります。
また、相続人として欠格や廃除にあたる人には寄与分は発生しません。
あと、いくら息子の奥さんが仕事を辞めて、介護に専念してくれたとしても寄与分にはなりません。
もし、そういった義理の家族に、感謝の気持ちを形として残したい場合は、遺言書を書くなど一手間が必要となります。
このように堅苦しい寄与分といった計算ではなく、
- 同居していた兄弟に配慮して家を相続してもらったり
- 介護や仕送りで負担があった兄弟に多く遺産を受け取ってもらう
など、弁護士無しで話し合い決めていくことは、もちろん可能なのです。
相続に関わることもある、親が兄弟に援助したお金
息子や娘への、
- 結婚に際して
- マイホーム資金
といった子どもへの高額の援助は、今時よくある話かと思います。
それを特別受益として、相続財産の中に入れて考える場合があります。
特にマイホーム資金ですと援助した際に、贈与税がかかるため相続時積算課税を選んでいる場合もあります。
少しずつ変わってくるところがあるので、まず金額が大きい贈与があった時は援助の際からどういう手続きがいいか、
税理士や公認会計士といった人に相談していくことが大事になります。
兄弟に行く場合はある?自分が死んだ時の相続
自分が死んだ場合の遺産が、誰に相続されるのか気になりませんか?
実は自分が死んだ時に兄弟姉妹が法定相続人となる場合があるのです。
そのため、その相続もトラブルの種になることがあります。
結婚していれば、一番は配偶者に遺したいという人も多いでしょう。
独身であっても、あの兄や姉には遺したくないと思う場合もあるでしょう。
では、
- 自分に配偶者がいる場合
- いない場合
に分けてどういった条件と割合で相続になるのか見ていきましょう。
配偶者がいる場合
配偶者がいて兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者が3/4、兄弟が1/4を頭割りします。
ただ、これは被相続人に子供もおらず、親も亡くなっている場合の状況で相続が発生します。
配偶者がいない場合
被相続人に配偶者も、子供も、親もいない場合は、兄弟姉妹に頭割りで相続されます。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子である、甥姪が権利を継承し、代襲相続します。
兄弟姉妹やその子である甥姪に、法定相続の権利が発生する場合があることはご理解いただけたかと思います。
では、その権利は遺留分という形で保障されるほど強力なものなのでしょうか?
では、次は兄弟が持つ法定相続分に遺留分があるかどうか確認していきましょう。
遺留分があるのか、兄弟姉妹の相続人
法定相続分には遺留分というものがあります。
それは遺言書があっても本来の法定相続分の1/2を、請求すれば保障してくれる権利のことです。
実は親や子、配偶者にはその権利はあります。
ですが、故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分という権利は保証されていません。
大人になり、ある程度年配になれば兄弟姉妹というものは、生計が別なことが多いですし、その相続財産を作るのに力を貸したとは考えにくいです。
また、
- 親や子、配偶者に対しては扶養する義務
- 配偶者や親からの恩恵で財産を持てた
という面があるとすれば納得がいくかと思います。
さらに、生計が別の兄弟に対してまでその権利として遺留分を認めてしまうと、
遺言で配偶者にのみ財産を遺したとしても、確定するまでは貯金も使えず生活が成り立たないことを考えると、遺留分がないことはある意味当然の結果でしょう。
そのため子供がいないご夫婦で兄弟姉妹より、配偶者のみに財産を渡したいという場合には、
遺言書を用意しておくことが大事になります。
また、既婚独身かかわらず、心情的に折り合いの悪い兄弟姉妹や、親の浮気の結果の婚外子であっても兄弟として相続の権利を有してしまいます。
その場合も遺言書を遺しておけば、遺留分がないため、渡したくない相手に渡ることはないのです。
兄弟間の相続トラブル、回避策は生前から
兄弟姉妹の間でどういった相続のルールがあるか、参考になりましたでしょうか?
とりあえず、兄弟姉妹の相続分は平等であるということがお分かりいただけたかと思います。
ただ、家等の不動産が一つであっても、被相続人と同居し介護していた兄弟が居るのに、売って法定相続分で分けろといえば、それはそれで割合は平等であっても不公平感は生じます。
不動産が沢山あっても、価値によってどれをとるかでもめる種になります。
これらの話は被相続人の死後、どんな相続人にも起こりうるトラブルです。
ですから、相続で財産を譲る側は生前からまず考え、その相続にする思いを伝えておくことが大事です。
相続税対策も含め、様々な生前贈与も一つの方法です。
また、譲る側から話が無くても、財産受け取る兄弟姉妹といった相続人同士でも、ある程度話して決めておくと、少しでも争う種を減らすことができます。
もちろん、話だけでなく相続財産としてどう配分するか、遺言書を作ってはっきりさせておくことは相続のトラブルを減らします。
ただ、決まった遺言書の書式を守れないと無効になることもあり、
争いになりやすい遺留分を踏まえた配分をするにしても、専門家に相談するのは重要なポイントです。
相続はいつ何時起こるかは誰にもわかりません。
相続についてよくわからない場合、財産がある場合は、早めに相続に向けて、弁護士や税理士等の専門家に相談をしておくことが本当に大事なことになるのです。